関西支部

支部長 中本 義治




関西支部 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本支部は、広島県瀬戸内高等学校同窓会 関西支部と称し、事務局を支部長宅に置く

第2条(目的)

本支部は、会員相互の親睦や交流の活性化を図り、母校の発展及び同窓会本部の運営に貢献することを目的とする

第2章 活動

第3条(活動)

本支部は前条の目的を達成するために次の活動を行う

  1. 支部会員の親睦に関する活動
  2. その他同窓会本部・支部発展に必要な活動(近畿広島県人会・関西同窓協議会との連携)

第3章 会員

第4条(会員)

本支部は、次の会員をもって組織する。
(関西地区)大阪府・京都府・滋賀県・兵庫県・和歌山県 在住の会員

第4章 活動費

第11条(総会)

同窓会本部より支給される、支部援助金及び年会費をもって活動費に企てる

第5章 役員

第6条(役員)

本支部に次の役員をおく。

  1. 支部長    1名
  2. 副支部長  1名
  3. 幹事長    1名
  4. 相談役    1名
  5. 事務局長  1名
  6. 幹事     若干名
  7. 会計・会計監査  1名

第7条(役員の選出)

本支部長の役員は、次の方法で選出する

  1. 支部長は会長が委嘱する
  2. 副支部長は、支部会員の中から支部長が委嘱する
  3. 幹事長は、支部会員の中から支部長が委嘱する
  4. 相談役は、支部長前人者を支部長が委嘱する
  5. 事務局長は支部会員の中から支部長が委嘱する
  6. 幹事は、支部会員の中から支部長が委嘱する
  7. 会計・監査は、支部会員の中から支部長が委嘱する
    但し、人数不足の場合兼務もあり得る

第8条(役員の職務)

役員の職務は、次のとおりとする

  1. 支部長は、会長を補佐し、支部を統括する
  2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、支部長の職務を行い、または代行する
  3. 幹事長は、支部長・副支部長を補佐して支部の会務を掌握する
  4. 相談役は、支部長経験を活かして支部活動に助言・相談等を受ける
  5. 事務局長は、本会の事務一切をつかさどる
  6. 幹事は、支部長、副支部長を補佐して本会の会務を掌握する
  7. 会計・監査は、事務をつかさどり、会計事務を監査する

第9条(役員の任期)

  1. 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない
  2. 役員に欠員を生じたときには、これを補充する。ただし補欠者の任期は、前任者の残任期間とする

第6章 会議

第10条(会議)

本会は、次の会議をもつ

  1. 支部総会
  2. 役員会

第11条(総会)

年1回支部総会を開催し、活動報告及び会計報告・次年度の活動計画、予算及び役員の決定について報告を行う

第12条(役員会)

  1. 役員会は、必要のつど支部長が招集する
  2. 役員会の議長は、支部長が行う
  3. 役員会において活動計画・予算の決定及び役員の決定を行う

第13条(会議の決議)

会議の議事は、出席者の過半数で決め、可否同数のときには議長が決める

第7章 会計

第14条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

第15条(会計)

本会の経費は、支部援助金、寄付金、年会費、雑収入をもってこれに充てる

附則

この規定は令和7年4月1日から施行する。