Association Rules
1 本会は、広島県瀬戸内高等学校同窓会(略称、瀬戸内同窓会)と称し、事務局を広島県瀬戸内高等学校内に置く。
2 本会は、学校法人松本学園 同窓会本部に属し、広島桜が丘高等学校同窓会と連携して運営にあたる。
3 地方在住の会員は、支部を組織することができる。
本会は、会員相互の親睦提携をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
本会は、次の会員をもって組織する。
通常会員は、終身会費として入会(卒業年度)時に10,000円を納める。
定期の会費としては、徴収しない。
本会に次の役員をおく。
本会の役員は、次の方法で選出する。
役員の職務は、次のとおりとする。
本会は、事務局員を若干名 置くことができる。
事務局員は、会長が任命し、事務局長の指示により事務に従事する。
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
役員に欠員を生じたときには、これを補充する。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
本会は、総会の決議をもって顧問を置くことができる。
顧問は、本会の重要会務について会長もしくは常任幹事会役員の相談に応じることができる。
本会は、次の会議をもつ
総会は、本会の最高決議機関とする。
総会は、定期総会および臨時総会とし、定期総会は年1回を原則として、臨時総会は随時必要に応じて招集する。
総会及び臨時総会の案内は、デジタル媒体で通知し、オンライン上で決議ができることとする。
総会の招集は、開会の少なくとも30日前、会員にその日時、場所および議題を通知して行う。
総会の議長には会長があたり、会長が欠け、また事故があるときには、副会長があたる。
会長および副会長がともに欠け、また事故があるときには、常任幹事の互選により、総会の議長を定める。
次の事項は、総会で決めなければならない。
幹事会は、必要のつど会長が招集する。
幹事会の議長は、第15条の規定を準用する。
次の事項は、幹事会で決めなければならない。
常任幹事会は、役員で構成し、総会、幹事会の決議を執行し、緊急業務を処理する。
常任幹事会は、各決議機関に議案を提出し、一般会務の経過を報告する。
常任幹事会は、会長または役員の3分の1以上が必要と認めたとき、会長が招集する。
常任幹事会の議長は、会長があたる。ただし、会長に事故あるときは副会長が招集する。
常任幹事会では監査は、決議権をもたない。
常任幹事会は、その任務を遂行するため専門委員会を設けることができる。
副会長が担当し委員長をもうける。
専門委員会に運営委員を置くことができる。会長が任命し、委員長指示により任務に従事する。
本会の会議の成立は、別に定める場合を除き、可否同数のときには議長が決める。
会議の議事は、出席会員の過半数で決め、可否同数のときには議長が決める。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
本会の経費は、会費、寄付金、雑収入をもってこれに充てる。
地方在住の会員が、支部を設けようとするときは、会長の承認を得なければならない。
支部は、会長の承認を得て、本会則に準じた支部規則を作成しなければならない。
昭和26年9月29日 執行
昭和39年7月19日 改正
昭和48年12月15日 改正
昭和57年11月27日 改正
昭和63年11月25日 改正
平成3年8月2日 改正
平成15年11月28日 改正
平成18年11月24日 改正
平成20年11月24日 改正
平成24年11月16日 改正
令和7年9月1日 改正