第1章 総則

第1条(名称)

1 本会は、広島県瀬戸内高等学校同窓会(略称、瀬戸内同窓会)と称し、事務局を広島県瀬戸内高等学校内に置く。

2 本会は、学校法人松本学園 同窓会本部に属し、広島桜が丘高等学校同窓会と連携して運営にあたる。

3 地方在住の会員は、支部を組織することができる。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦提携をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。

第2章 事業

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 同窓会会員の親睦に関する事業
  2. 母校生徒会活動及びクラブ活動の援助に関する事業
  3. その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第4条(会員)

本会は、次の会員をもって組織する。

通常会員

  1. 松本教員養成所卒業生
  2. 松本商業実務学校卒業生
  3. 松本商業学校第一本科、第二本科卒業生
  4. 松本中学校(旧制)卒業生
  5. 松本中学校(新制)卒業生
  6. 松本商業高等学校卒業生
  7. 広島県瀬戸内高等学校卒業生

特別会員

  1. 広島県瀬戸内高等学校の現教職員
  2. 母校の退職教職員
  3. その他母校に縁故のある者で、常任幹事会の承認を得た者

第4章 会費

第5条(会費)

通常会員は、終身会費として入会(卒業年度)時に10,000円を納める。

定期の会費としては、徴収しない。

第5章 役員

第6条(役員)

本会に次の役員をおく。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 幹事長 1名
  4. 副幹事長 若干名
  5. 支部長 若干名
  6. 常任幹事 若干名
  7. 監査 2名
  8. 事務局長 1名

第7条(役員の選出)

本会の役員は、次の方法で選出する。

  1. 会長は、総会の承認を得て会員の中より選出する
  2. 副会長、監査は総会の承認を得て、会員の中から会長が委嘱する
  3. 事務局長は、総会の承認を得て会員の中から会長が委嘱する
  4. 幹事長、副幹事長は、総会の承認を得て会員の中から会長が委嘱する
  5. 支部長は、総会の承認を得て、支部会員の中から会長が委嘱する
  6. 常任幹事は、全ての役員とし、総会の承認を得て会員の中から会長が委嘱する

第8条(幹事の選出)

  1. 卒業年次ごとに、会員の中から推薦された者を、会長が委嘱する
  2. 幹事の推薦がない場合は、前項の規定にかかわらず、会長が委嘱する

第9条(役員の職務)

役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の職務を行い、または代行する
  3. 幹事長は、会長、副会長を補佐して本会の会務を掌握する
  4. 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは、幹事長の職務を行い、または代理する
  5. 支部長は、会長を補佐し、支部を続轄する
  6. 常任幹事は、本会の目的遂行にあたり会務を処理する
  7. 監査は、会計事務を監査する
  8. 事務局長は、本会の事務一切をつかさどる

第10条(事務局長の任用)

本会は、事務局員を若干名 置くことができる。

事務局員は、会長が任命し、事務局長の指示により事務に従事する。

第11条(役員の任期)

役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

役員に欠員を生じたときには、これを補充する。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条(顧問)

本会は、総会の決議をもって顧問を置くことができる。

顧問は、本会の重要会務について会長もしくは常任幹事会役員の相談に応じることができる。

第6章 会議

第13条(会議)

本会は、次の会議をもつ

  1. 総会
  2. 常任幹事会
  3. 幹事会

第14条(総会)

総会は、本会の最高決議機関とする。

総会は、定期総会および臨時総会とし、定期総会は年1回を原則として、臨時総会は随時必要に応じて招集する。

総会及び臨時総会の案内は、デジタル媒体で通知し、オンライン上で決議ができることとする。

第15条(総会の招集)

総会の招集は、開会の少なくとも30日前、会員にその日時、場所および議題を通知して行う。

総会の議長には会長があたり、会長が欠け、また事故があるときには、副会長があたる。

会長および副会長がともに欠け、また事故があるときには、常任幹事の互選により、総会の議長を定める。

第16条(総会決議事項)

次の事項は、総会で決めなければならない。

  1. 事業計画
  2. 予算および決算
  3. 役員の選任
  4. その他必要な事項

第17条(幹事会)

幹事会は、必要のつど会長が招集する。

幹事会の議長は、第15条の規定を準用する。

第18条(幹事会決議事項)

次の事項は、幹事会で決めなければならない。

  1. 総会に提出する議案
  2. 本会の企画運営に関する必要な事項
  3. その他必要な事項

第19条(常任幹事会)

常任幹事会は、役員で構成し、総会、幹事会の決議を執行し、緊急業務を処理する。

常任幹事会は、各決議機関に議案を提出し、一般会務の経過を報告する。

第20条(常任幹事会の招集手続き)

常任幹事会は、会長または役員の3分の1以上が必要と認めたとき、会長が招集する。

常任幹事会の議長は、会長があたる。ただし、会長に事故あるときは副会長が招集する。

常任幹事会では監査は、決議権をもたない。

第21条(専門委員会)

常任幹事会は、その任務を遂行するため専門委員会を設けることができる。

副会長が担当し委員長をもうける。

専門委員会に運営委員を置くことができる。会長が任命し、委員長指示により任務に従事する。

第22条(総会の定足数)

本会の会議の成立は、別に定める場合を除き、可否同数のときには議長が決める。

第23条(会議の決議)

会議の議事は、出席会員の過半数で決め、可否同数のときには議長が決める。

第7章 会計

第24条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条(会計)

本会の経費は、会費、寄付金、雑収入をもってこれに充てる。

第8章 支部

第26条(支部)

地方在住の会員が、支部を設けようとするときは、会長の承認を得なければならない。

支部は、会長の承認を得て、本会則に準じた支部規則を作成しなければならない。

附則

昭和26年9月29日 執行

昭和39年7月19日 改正

昭和48年12月15日 改正

昭和57年11月27日 改正

昭和63年11月25日 改正

平成3年8月2日 改正

平成15年11月28日 改正

平成18年11月24日 改正

平成20年11月24日 改正

平成24年11月16日 改正

令和7年9月1日 改正